土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として、土壌汚染状況調査などを実施しています。(指定番号 2014-3-1014)
土壌汚染対策法や各自治体における環境条例に従い、次のような調査について立案、実施しています。
①土壌汚染対策法や条例に基づいた調査が必要な場合
②自主的調査
③土砂移動や再生利用にかかわる調査
①土壌汚染対策法に基づいた調査
土壌汚染対策法や条例に基づいた調査が必要な場合
土壌汚染対策法
第3条 | 有害物質使用特定施設の使用を廃止したときなど |
第4条 | 一定規模 (3000m2)以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるときなど |
第5条 | 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるときなど |
平成31年4月 環境省資料参照
【事例】東京都 環境条例
環境確保条例(第116条) | 工場又は指定作業場を廃止したときなど |
環境確保条例(第117条) | 3000m2以上の敷地内において土地の改変を行うときなど |
環境確保条例(第114条, 115条) | 土壌汚染におり、人の健康に係る被害が生じ又は生じるおそれがあるとき |
令和3年4月 東京都環境局資料参照
②自主的調査
土地取引に関する自主的調査
基本的には、土壌汚染対策法に準じた調査が必要と考えられます。当該土地の現在の利用状況、過去の土地利用、土地の場所などに応じて調査方法を立案する必要があります。
土壌汚染対策法に準じる調査の一般的な流れ
①土地履歴調査
過去から現在までに土壌汚染の可能性がある建物や土地利用がなかったかを、登記簿謄本、航空写真、住宅地図などで調べます。汚染の恐れがある場合には②に進みます。
②概況調査
当該土地の範囲で汚染の恐れがあると考えれる箇所において、表層土壌調査(ガス調査、土壌分析)を行います。基準値を超える汚染物質がある場合は、汚染の範囲を特定するために③の調査に進みます。
③詳細調査
特定された汚染物質と調査個所について、汚染深さの調査を行うためボーリングにより土壌を採取し分析します。調査結果から、土壌汚染対策が必要な土量や対策工法を検討することが必要です。
※①②の調査段階で汚染の恐れがないと確認された場合、調査は終了です。
※調査結果や、売主や買主の意向により市区町村などの監督官庁へ相談、確認を受けながら調査を進める場合があります。
③土砂移動や再生利用の調査
UCRや東京ふ頭(株)などで受け入れる建設発生土については、土砂受入れ機関が定めた方法に基づき指定調査機関が土壌を採取し、土壌分析を行う必要があります。